よくあるご質問について

自社の顧問弁護士との関係性があるため、正直なところBRIGHTを利用するのに抵抗があります。「単発で」または「期間限定で」という形でご相談にのってもらえますか?

もちろん問題ありません。

元々の顧問先との関係は維持したまま、セカンドオピニオンとしてのご利用や「ブライダル事業に関する部分のみ」BRIGHTを利用しておられる企業さんは多いので、全くご心配いただくことはありません。ぜひご相談ください。

「リスクヘッジ」が大事なのはわかっているものの、どこから手を付けて、どうすべきかアドバイスが欲しいです。

業種にかかわらず共通するのは、「今使用している新郎新婦向け規約や取引先との契約書が実態に即しているか」という点から検討していくことだと考えます。会場としては、特に新郎新婦向けの婚礼規約が「消費者契約法」に抵触していないか、パートナーとしては特に会場との契約内容に「下請法」に抵触した箇所がないかなど、法律面から注意しなければならない点は意外に多いです。また、フリーランスの方は自らを守るために契約関係が十分に整備されているかどうかの視点から現状を見直すことはとても有益だと思います。

新郎新婦とのトラブルになった際、「聞いてませんでした」「理解してませんでした」と言われることが多いのですが、対策はありますか?

BRIGHTへのご相談がとても多い案件です。「解約料」「持込料」などの金銭面でのトラブルを多くお聞きしていますので「契約時の説明」がとても重要となります。この「規約説明」を丁寧にすることはトラブル予防と直結しますので、是非なさってください。

ただ、一方で新郎新婦様のお立場に立つと、「見慣れないもの」「わかりにくいもの」「だいぶ前に説明されたもの」であることは確かで、説明する側のウェディングプランナーも「(結婚式をつくりあげる部分と直結しないため)あまり得意ではない」という方も少なからずいらっしゃいます。そこでBRIGHTでは、「ムービー婚礼規約」という、iPad等を用いて動画で規約を説明する商品を開発しています。200施設以上の導入実績があり「トラブルが減った」とのお声をいただいておりますのでぜひご検討ください

BRIGHTに相談した内容が、同業他社に知られてしまうことはありませんか?

絶対にありません。
BRIGHTは、セミナー等での情報発信は「株式会社ブライト」が担当し、個別具体的な案件の相談・対応は「行政書士事務所ブライト」をはじめとした法律系資格を有する専門家が個別でお受けする体制を採用しています。そして、個別具体的な案件の相談・対応を担当する弁護士、行政書士、社労士などの専門家は、各々を規制する法律によって非常に厳格な「守秘義務」を負っているため、ブライダル事業者様からの個別具体的なご相談内容は厳重に保護されます。
このように、BRIGHTへの個別具体的なご相談の内容は「法律」で厳格に守られていますので、どうぞ安心してご相談ください。

「音楽著作権問題」、内容がコロコロ変わりすぎて把握しきれないし、音楽著作権についてお客様にうまく説明できません。助けてください。

ご不安はよく分かります。音楽著作権を巡っては毎年のように大きなニュースが飛び込み、ルールもめまぐるしく変更されています。

BRIGHTでは無料メルマガにおいて最新情報をお届けしていますが、具体的なご相談については「with BRIGHT顧問サービス」をご利用いただけましたら、数量の上限なくいつでもご相談いただけます(ただし弁護士法や司法書士法で規制される内容のご相談については、適任の士業をご紹介する流れとなります)。また、社内研修の講師もお受けしています。オンラインの研修も可能ですので、ぜひご活用ください。

トラブル事例

※BRIGHTで作成した想定問答ですので、あくまで一般論としてご参考になさってください。

【結婚式と音楽著作権】

インターネットからダウンロードした曲を新郎新婦がお持ち込みになり、お断りさせていただいたところ「自分で購入したものなのに使用できないなんておかしいのではないか?」とご納得いただけませんでした。どのようにお応えすべきでしょうか?

著作権法上の理由というよりも、インターネット上で音楽をダウンロード配信しているほぼすべてのサービスが、その利用規約において「私的使用」以外での使用を禁止していることが理由となりますので、この点についてお客様にご説明なさってください。

「結婚式での使用は私的使用に該当するのでは?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるとは思いますが、実は私的使用の範囲は通常とても狭く解釈されており、一般の結婚式のように、家族や親族のみならず、勤務先の関係者や知人、友人までが集まる場において使用することは、「私的使用」の範囲を超えていると考えられるためダウンロードした音楽の使用はできません。

【クレームによる結婚式キャンセル】

結婚式を申込みし、試食会に参加した新郎新婦が翌日、お料理が思ったより美味しくなかった、サービスマンも丁寧さに欠けたとして、キャンセルをお申出になりました。「式場側の問題なんだから、申込金の返金をしてほしい」とおっしゃっています。キャンセル料をいただけない、また、申込金も返金しなければいけないのでしょうか?

一度締結した契約を一方的に覆すことは「契約違反」ですので、予め婚礼規約等でその場合の違約金(キャンセル料)が決められていれば、キャンセルした側がそれを負担するのが大原則となります。

一方で、契約上の義務を一方が果たさなかったという事情があった場合には、民法に基づき、もう一方には適法な解除権が発生します。もし新郎新婦にこの解除権が発生していれば、(よく婚礼規約等に記載されている)「お客様の都合による解約」ではないので、キャンセル料が発生しないことになります。これを債務不履行解除という言い方をするのですが、小さなミスを理由に、常に契約全体を解除できるわけではありません。契約全体のバランスを踏まえて、そのような契約違反やミス(債務不履行)があっては契約の継続は困難であるという段階になってはじめて適法な解除権が発生します。

試食会でご満足をいただけなかったことは確かに残念ですし、事業者としては反省しなくてはならないでしょうが、試食会はあくまで挙式・披露宴本番に向けた準備段階のひとつにすぎないわけで、そこで不手際があったにせよ、直ちに契約全体を適法に解除できる権利が新郎新婦に発生すると考えるのは明らかにバランスを欠くでしょう。したがって、よっぽど大きな失態があったような特別な事情がない限り、これはあくまで「お客様の都合による解除」であるため、申込金を返金する必要はありませんし、キャンセル料を請求しても構わない事例であると考えます。

【結婚式の祝電トラブル・司会者トラブル】

祝電を披露する際、司会者が新郎のお名前を読み間違えてしまい、更に動揺してしまった司会者が「新郎新婦退場」のコメントでも新郎のお名前を間違えてしまいました。お開き後、新郎より「司会者のせいで台無しになったので、司会料は払わないし慰謝料も要求させてもらう」とお怒りです。どうご対応すべきでしょうか?

司会者が新郎のお名前を間違えるというのはかなり大きな失態ですし、それが冒頭の紹介や退場の時など重要な場面であれば、司会サービスの提供の一部に契約上不完全な履行があったと判断される可能性が出てきます。この場合には、新郎新婦に対しては、司会サービスを請け負っている会場が一義的に責任を負うことになりますので、司会料としていただいていた金額の一部返金(法的には全額返金という理屈は立ちにくいです)と、いくばくかの慰謝料を負担することになります。それらの金額がどの程度かというのは事例ごとに判断するしかないのでここでは触れませんが、問題はその後です。

たとえば一旦会場がお詫び金など10万円を支払って解決した場合、会場は外注先である司会業者に対して「求償権」と呼ばれる権利を根拠に、その負担を請求できます。つまり「あなたたちのせいでこの損害が出たので、代わりに負担せよ」と言えるのです。ただし、司会者の失敗の原因の一部が会場の失態(たとえばフリガナをふっておかなかった等)があった場合や、会場が法的に妥当とされる範囲を超えた金額のお詫び金を支払っているような事例では、必ずしも全額を司会業者が負担する義務を負うわけではないことも押さえておきましょう。いくら司会者のせいだからと言っても、あまりに法外な金額で決着させた場合には全額を負担してもらうことはできません。

【結婚式のプロデュース料金の取扱い】

フリーランスプランナーで、プロデュース料を契約時に請求していますが、打ち合わせ途中で「解約」となりました。打ち合わせが約70%完了している段階でのキャンセルだったため、「ご返金できない」とお伝えしたところ、ご納得いただけませんでした。どうすればよいでしょうか?

まずは「契約の内容」に準じて頂くよう真摯にご説明することが肝要です。ただ申込金であればともかく、プロデュース料全額を契約時に支払ってもらう前提において、「いつ解約しても全額返金しない(極端に言えば契約翌日に解約しても返金しない)」という規定は、さすがに消費者契約法において「あまりに一方的に消費者に不利な規定」ということで効力を認められない危険性があると思います。

今後の対応としては、ご契約時に、「契約の内容」のうち特に、キャンセルやお支払い等の金銭面はトラブルになりやすいので正確に丁寧にご説明する必要がありますし、丁寧な説明は「新郎新婦の安心」にもつながるはずです。

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